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1.経営期間10年間以上の生産型企業に対して、所得税は国家標準は24%徴収ですが、当団地では利益を得てから2年間免除、3年間半額で(合計5年間)という優遇措置があります。(信用度の高い企業には、毎年政府からの奨励金も出ます。額は納入した税金の半額です。)
2.経営期間10年以上の生産型ハイテク企業に対して(政府の認定が必要)、利益を得てから、2年間は免除、3年間半額(合計5年間)という優遇措置があり、この半額を納めた場合も企業が政府財政部門に申請し、財政部門の許可が下りれば、全額企業側に返金されます。減免期間満了後もハイテク企業との政府認定があれば、半額納入という所得税優遇措置が3年間延長されます。税金は10%未満の場合、10%の税金を徴収します。
3.技術、知識の集積がある場合、或いは3000万ドル以上の投資で投資回収の期間が長い生産企業であれば、所得税徴収は15%の標準となります。 
4.ハイテク企業についての法律に即しての税収減免措置の期間が満了した後も、政府の検査を経て継続してハイテク企業と認可を受ければ、半額納入という所得税優遇減免措置が3年間延長されます。
5.ハイテク企業についての法律に即しての税収減免措置の期間が満了した後も、その年の輸出売り上げ額が企業の総売り上げの70%に達した場合、半額納入という優遇措置がとられます。
6.団地内の企業が上げた利益を使って追加投資した経営期間が5年以上になった場合、追加投資した部分から納入した所得税の40%が企業に返金されます。輸出、ハイテク企業の場合は返金額は全額となります。
7. 外国の投資者が企業から取得した利益と外国の従業員の給料を外国に送金する時、送金された金額の所得税の徴収が免除されます。
8.投資者が団地内での土地借り入れ、或いは不動産購入の際、第一次契約税が免除されます。
9.本団地に進駐した企業に全ての優遇政策が適応する。